FAQ
弊組合においては、インドネシア・フィリピン・ベトナム・カンボジアから外国人技能実習生を受け入れ可能です。
日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保をしなければなりません。
外国人技能実習生は労働関係法令上の【労働者】となり、最低賃金の適用対象になります。
→地域別最低賃金の全国一覧
※業種により別途業種別最低賃金が適用される場合があります。
91職種167作業の職種・作業の外国人技能実習生を受け入れ可能です。
→受け入れ可能職種・作業(弊組合対応業種一覧をご覧ください)
基本的な日本語教育のみならず、日本の習慣(礼儀作法など)や各企業様で使う専門用語等をお聞きし、配属されてからこまることのないように、より実践的な日本語教育を行ってます。
受け入れ企業様には、外国人技能実習生の生活に必要な居住場所(寮など)をご用意して頂いております。
基本的には、技能実習生それぞれが自炊いたします。
もちろん、受け入れ企業様にて社員食堂等がある場合には、食堂で提供していただいてかまいません。
弊組合の外国人技能実習生は全員、送り出し国実習機関にて日本文化(礼儀作法や一般常識など)の研修をしっかり受けています。
外国人技能実習生を受け入れ頂いております企業様からは、
【素直で良い】
【昭和初期の高度経済成長期の日本人のような頑張る姿勢が素晴らしい】
【ほかの日本人社員の刺激になり切磋琢磨が見て取れる】
【暖かさがある】
【今では家族同然のように和気あいあいとしている】
などのお褒めのお言葉も頂いてます。
業務中でのケガや病気などに対しては、労災保険が適用となっています。
また、業務中以外でのケガや病気などに対しては、社会保険が適用となりますので、日本人と同じく3割負担(外国人技能実習生負担)です。
外国人技能実習生を日本で受け入れるにあたり、ビザ発給などに必要な書類提出を、企業様にお願いしております。
来日までの期間は、お申込み頂いてから約6か月~10か月程度です。
※面接状況により、期間が異なる場合があります。
※入管の書類の審査時期など、受け入れ企業様の状況により、時間が掛かる可能性があります。